法人の使用の本拠の位置
申請者の住所と使用の本拠の位置が同じ
例:本社が申請者で使用する場所が本社の場合
使用の本拠の位置→本社の住所を記入
申請者の住所 →本社の住所を記入
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる
例:本社が申請者で申請する場所が静岡の営業所の場合
使用の本拠の位置→営業所の住所を記入
申請者の住所 →本社の住所を記入
この場合、現実に居住又は営業の実態があることを確認する書類の提出が求められます。
現実に居住又は営業の実態があることを確認する書類とは?
・電話、ガス、水道などの公共料金の領収書
・居住の実態又は営業の実態が確認できる書面(郵便物)等
ただし、申請者(本社)の名前が入っていない郵便物などでは不可とされます。
例:申請者(本社)株式会社ぎょうせい で 営業所:ショッシー静岡店
郵便物に書かれている宛名が「ショッシー静岡店」なんてことはよくありますが、これでは申請者である「株式会社ぎょうせい」が実際にそこで営業しているかは分からないと言われてしまいます。申請者である「株式会社ぎょうせい」が記載されていれる公共料金や郵便物のコピーをお願いいたします。
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